平成25年9月10日
セーフティネット保証第5号対象業種の指定について(経済産業省)

経済産業省は業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者の 資金繰りを一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度である 「セーフティネット保証5号」について 平成25年度第3四半期に 対象となる業種を指定しました。

 

(日本標準産業分類)2465:金属熱処理業

 

詳細は 下記URLをご参照ください。

 

中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/1309055gou.htm

 

制度の概要
 

セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種に属する事業を行う
中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、
市区町村長の認定を 受けた事業者が、以下の条件で信用保証協会の保証を
利用できる制度です。(中小企業信用保険法第2条第4項第5項(※1))

 

保証限度額 :一般保証とは別枠で、無担保8千万円、最大で2億8千万円

保証割合 : 借入額の100%

保証料率 : 0.7〜1.0%(保証協会所定の料率)

 

(※1)「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、平成25年9月20日以降(予定)は、第2条第5項第5号となります。