平成24年6月25日
再生可能エネルギーの固定価格買取制度について

平成24年7月1日から始まる再生可能エネルギー固定価格買取制度では、 電力会社が買取りに要した費用を電気の需要家に対し、使用電力量に比例して 賦課金(サーチャージ)としてご負担いただきます。(1kwあたり0.3円加算)

電気を大量に消費する事業所には一定の基準に該当する場合、申請手続きを 取っていただくことにより賦課金の8割を軽減する減免措置が定められています。

減免が申請できる目安

  1. 製造業では売上高千円当たりの電力使用量(kWh)(原単位)が、 5.6(製造業における平均値の8倍を超える)事業を行う事業者。
    (兼業の場合は事業単位で積算を行ってください。)
  2. 賦課金の特例を受けることができる事業所の当該事業に係る年間の電気の使用量を100万kWh以上とする。
    (この目安から外れる場合でも減免できる可能性があります。工業会までご相談ください)

減免措置の申請には 資源エネルギー庁から必要書式(減免認定に関する申請書)を ダウンロードしていただき、各地域の経済産業局へ申請を行ってください。
平成24年度分については7月13日(金)までに申請を行う必要があります。

再エネ固定価格買取制度の減免認定について(資源エネルギー庁HP)

認定は事業『所』ごとになりますが、申請は事業『者』ごとになりますので、 複数の事業所の申請をされる場合は本社の所在する地域の経済産業局へ申請いただくことになります。

ご不明な点は各地域の経済産業局または日本金属熱処理工業会事務局へお問い合わせください。

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