1.工場・事業場に係る措置の概要 |
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エネルギー管理指定工場の指定について、従前の熱と電気の区分を廃止し、熱と電気を合算した使用量が一定以上(第1種3,000kl以上、第2種1,500kl以上)の工場・事業場が指定されることになります。 |
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指定に際しては、既に指定されていた工場・事業場も含め、改正法施行後改めて、エネルギー消費等の報告(エネルギー使用状況届出書)を平成18年4月末までに地方経済産業局へ提出する必要があり、これに基づき、指定がなされます(平成18年4月以降)。 |
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第1種エネルギー管理指定工場については、熱と電気両方の専門的知識を備えたエネルギー管理士の資格保持者の選任とその届出が必要となります。 |
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第2種エネルギー管理指定工場については、熱と電気両方の知識に関する講習を受講したエネルギー管理員の選任とその届出が必要となります。 |
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2.荷主に係る措置の概要 |
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自らの事業活動に伴って委託あるいは自ら輸送している貨物の輸送量が3,000万トンキロ以上の事業者(全業種対象)を特定荷主として指定し、毎年度、定期報告書及び計画書の提出を求めます。 |
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特定荷主に該当する場合には、トンキロの報告(輸送量届出書)を平成19年4月末までに地方経済産業局へ提出する必要があり、これに基づき、指定がなされます(平成19年4月以降)。 |
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まずは、平成18年4月1日から、自社の輸送量(トンキロ:平成18年度実績)を把握してください。 |
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3.輸送事業者に係る措置の概要 |
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国内の各地間において、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))である者を特定輸送事業者として指定し、毎年度、省エネ計画及び定期報告の提出を求めます。 |
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特定輸送事業者に該当する場合には、平成17年度末の輸送能力を地方運輸局へ提出する必要があり、これに基づき、指定がなされます(平成18年4月以降)。 |
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なお、輸送事業者には、自家物流を行っている事業者も含まれます。 |
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4.住宅・建築物に係る措置の概要 |
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床面積2,000u以上の非住宅建築物を新築・増改築する場合の都道府県等への省エネルギー措置の届出に、外壁等の大規模修繕・模様替や設備の設置・大規模改修を行う場合が追加されることになります。 |
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床面積2,000u以上の住宅についても、非住宅建築物と同様に、新築・増改築、大規模修繕等を行う場合に、都道府県等への届出が必要となります。 |
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平成15年4月以降に届出を行った建築物については、定期的に省エネルギー措置に関する維持保全の状況を都道府県等に報告することが必要となります。 |
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お問い合わせ先
(1.2について)資源エネルギー庁省エネルギー対策課(03-3501-9726)
(3について)国土交通省総合政策局環境・海洋課(03-5253-8264)
(4について)国土交通省住宅局住宅生産課(03-5253-8510)
建築指導課(03-5253-8513 |